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大規模な自然災害でローンの返済が困難になったら

河野です。

 

熊本地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

自然災害による被災者の二重ローンに関する情報が届きましたので、今日はその内容をお伝えしようと思います。

 

先日25日、熊本地震が激甚災害に指定されました。

(2016/4/25日経新聞 電子版より引用)

>>熊本地震を激甚災害に指定 復旧事業2861億円想定 
 政府は25日の持ち回り閣議で、熊本県中心に相次いだ地震を激甚災害に指定すると決定した。自治体が実施する復旧事業などへの国の補助率をかさ上げする。20日時点で公共土木や農業施設の復旧事業見込み額は2861億円、中小企業被害額は1600億円とみている。26日に施行する。

 激甚災害は被害が著しく大きく特別な支援が必要と認めた場合に指定する。熊本県の蒲島郁夫知事は25日の記者会見で「東日本大震災並みの最大級の補助を国に要望したい」と強調した。

 

この指定により、熊本県内の全45市町村に災害救助法の適用が決定しました。

 

この災害救助法の適用を受けると、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が活用出来るようです。

具体的な内容はこちらから↓↓

http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-i/8815/

 

このガイドラインは、住宅ローンなどを借りながら自然災害に被災した場合、その自然災害の影響によって、債務を抱えたままでは再スタートが困難になることが考えられます。

なぜならば既存の住宅ローン支払いと、新しく建替えもしくは修繕する場合の資金が二重に必要になるためです。

そのような個人の方が、法的倒産手続きによらず、債務整理を申し出るための枠組みが、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものです。

 

どのような活用が出来るか?

このガイドラインによる債務整理の手続きにおいては、国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。
また、財産の一部(注)をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されない、などの特徴があります。
(注)具体的には被災状況、生活状況などの個別事情によります。


詳しくは、ローンの借入先(金融機関等)にご相談頂くのが良いと思います。

 

この制度は東日本大震災の時に原型ができたものだそうですが、当時は認知度も低く、現実的には活用した件数は少なかったようです。

 

しかし、通常だと債務整理をすると信用情報に登録されて新しい借入が出来なくなりますが、このガイドラインに則った手続きでは登録されません。

過去の債務を整理して、スムーズに新しいローンを組むことができます。
さらに、被災者用の優遇金利や生活再建支援金などを受けることで比較的負担なく、生活基盤の再建に取り組むことができるというとても大きなメリットを持つ制度となっているようです。

※一般社団法人全国銀行協会HPより抜粋

 

今回の熊本地震がガイドライン初の適用となるようなので、運用には多少の混乱もあるかもしれません。

ですが、再建に向けて被災された皆さんに知って頂く機会の一つとして、紹介させて頂きました。

 

 

 

 

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